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弁理士法(抜粋)
全改 平成12年法律第49号
(目的)
第1条 この法律は、弁理士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、工業所有権の適正な保護及び利用の促進等に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「国際出願」とは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第2条に規定する国際出願をいう。
2 この法律で「国際登録出願」とは、商標法(昭和34年法律第127号)第68条の2第1項に規定する国際登録出願をいう。
3 この法律で「回路配置」とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置をいう。
4 この法律で「特定不正競争」とは、不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第1項に規定する不正競争であって、同項第1号から第9号までに掲げるもの(同項第4号から第9号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。第4条第3項において同じ。)に関するものに限る。)をいう。
5 この法律で「特許業務法人」とは、第4条第1項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律の定めるところにより、弁理士が共同して設立した法人をいう。
(職責)
第3条 弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(業務)
第4条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。
- (略)
- 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置又は特定不正競争に関する仲裁事件の手続(これらの事件の仲裁の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行う仲裁の手続(当該手続に伴う和解の手続を含む。)に限る。)についての代理
3 (略)
第5条〜8条(略) |