仲裁規則・関連法規
JCAA仲裁規則
JCAAにおいて仲裁手続を行う場合、当事者は、3つの仲裁規則の中から当事者のニーズに合った規則を選択することができます。仲裁合意において当事者が仲裁規則を特定せず、単にJCAAのもとで仲裁を行う旨のみを規定していた場合には、商事仲裁規則が自動的に適用されます。
UNCITRAL仲裁規則(2010)+UNCITRAL仲裁管理規則(2019)【英語】
UNCITRAL仲裁規則は、
- 国際連合国際商取引委員会(UNCITRAL)が作成した仲裁規則です。
- 仲裁手続を円滑に行う上で最低限必要なルールを規定しています。
- 仲裁機関が手続管理を行わない、すなわち、仲裁手続の開始から仲裁判断までの一連の手続が支障なく効率的に行われるよう手続全体を管理・援助する事務局を置かない、いわゆる「アドホック仲裁」において広く利用されている規則です。
UNCITRAL仲裁管理規則は、UNCITRAL仲裁規則に基づきJCAAが事務局として仲裁手続の初めから終りまでサポートをする上で必要な事項について定めたものであり、UNCITRAL仲裁規則を補完するものです。
商事仲裁規則(2019)【日本語】【英語】
UNCITRAL仲裁規則の規定を基礎にし、その上で、最新の国際実務を反映した規定を備え、かつ、実務上争いが生じ得る論点についてきめ細やかに対応した仲裁規則です。
特徴的な規定は以下のとおりです。
- 迅速仲裁手続に関する規定
- 緊急仲裁人による保全措置命令に関する規定
- 複数の契約から生ずる紛争を1つの仲裁手続で解決することに関する規定
- 多数当事者が関与する紛争を1つの仲裁手続で解決することに関する規定
- 仲裁手続中の調停に関する規定
- 仲裁人による補助者の利用に関する規定
- 第三仲裁人の選任について当事者選任仲裁人が一方当事者の意見を個別に聴く場合に関する規定
- 少数意見の公表の禁止に関する規定
【旧規則】
・商事仲裁規則(2014) [PDF](コンメンタールはこちら)
インタラクティヴ仲裁規則(2019)【日本語】【英語】
商事仲裁規則と共通する規定を有しつつ、その上で、仲裁廷が争点の明確化に積極的に関与し、かつ、当事者が主張立証活動を効率的・効果的に行うことができるようにするための工夫として、以下のような特徴的な規定を置いています。
- 仲裁廷は、手続の出来るだけ早い段階で、当事者に対し、当事者の主張の整理及び暫定的な争点について書面で提示し、当事者の意見を求めなければならない。
- 仲裁廷は、遅くとも証人尋問の要否について決定をする前に、当事者に対し、重要な争点に関する暫定的な見解を書面で提示しなければならない。
関連法規
仲裁手続に関連する法律等を以下でご紹介します。
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仲裁法
日本の仲裁法は、2003年に制定され、UNCITRAL国際仲裁モデル法(1985年版)に準拠した国際標準の法律です。
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外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下、外弁法)
日本の弁護士法72条は、「弁護士」でない者が、報酬を得る目的で、業として、他人の法律事件に関して法律事務を取り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止しています。外弁法は、外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士でない外国弁護士が、国際仲裁事件において、一定の場合に代理を行うができることを定めています。
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弁理士法
JCAAは、弁理士法第4条第2項第2号に基づく経済産業大臣の指定を受けた団体であり、日本の弁理士資格を有するものは、特許に関する事件等の法に規定する事件に関する仲裁及び調停手続において、代理を行うことができます。
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外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(NY条約)
NY条約は、仲裁条項の承認並びに外国仲裁判断の承認及び執行に関する基準を、加盟国間において統一することを目的とする条約です。日本は、1961年にNY条約に加盟しています。
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