- カルネを使って通関できるのは、一時輸入の物品であり、定められた期間内の再輸出が前提とされています。
- 外国に一時輸入された物品がその国から再輸出されたことの証拠となるのは、それぞれの税関が記入する、カルネの「控え」用紙です。「控え」用紙の「品目番号記入欄」に、税関に提示した物品の品目番号が正しく記入され、税関のスタンプが押されたかどうかを、通関の都度必ず確認してください。これは、後日、外国の税関から物品の再輸出について照会があった場合の重要な証拠書類となるものですから、注意が必要です。
- 例えば、盗難、損壊、譲渡、販売、その他の理由で、カルネで一時輸入された物品を再輸出できないことになれば、それらの再輸出されない物品についてはその国(物品が一時輸入された国)における輸入税等が賦課され、カルネ名義人にはそれらを支払う義務が生じます。
- カルネ使用に関しての義務違反があった場合、事情によっては、当該のカルネ名義人、使用者に対して、その後のカルネ発給をお断りすることがありますので、ご注意下さい。
- カルネの有効期間は、ATA条約で定めるところにより、発給日から数えて、最長1年間となっています。有効期間の延長は、条約により認められていませんので、その日までに外国から再輸出する必要があります。ただし、日本への再輸入については、カルネの有効期間内であるかどうかを問われませんので、有効期間を過ぎていてもカルネで再輸入することが出来ます。
- わが国で発給されたカルネが、一時輸入の通関手続きとして認められる場合を国・地域別、物品別に概括的に示す表をごらん下さい。
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