| (1) |
所定の申請書用紙に必要事項を記入し押印の上、当協会東京事務所(東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル3階)又は大阪事務所(大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所ビル5階)に持参又は郵送で申請して下さい。
- 申請書には、必要事項を記入した総合物品表(申請用)を必ず添付して下さい。
- 申請書用紙及び総合物品表(申請用)用紙は上記事務所に備えてあります。送付ご希望の場合は、希望部数をお申し込み頂ければお送りいたします。
- 申請を受付けますと、受付票に受付番号を記入してお渡しします。発給されるカルネは、これと引替えにお渡ししますので、受取りの際は必ず受付票の受領欄にカルネ名義人、受領者を記入の上、受付票をお持ち下さい。
|
| (2) |
初めての申請の場合は、下記書類を添付して下さい。
- 個人の場合
| イ. |
印鑑証明書 |
| ロ. |
戸籍抄本もしくは住民票抄本又はそれに代る証明書(外国人登録証明書等) |
| ハ. |
最新の所得証明書‥‥但し所定の担保を提供される場合には必要ありません。 |
| ニ. |
記名印鑑届 |
- 法人の場合
| イ. |
印鑑証明書 |
| ロ. |
最新の決算書‥‥但し所定の担保を提供される場合には必要ありません。 |
| ハ. |
登記簿謄本 |
| ニ. |
記名印鑑届・代理人選任届 |
第二回目以降の申請の場合には、前回の申請のとき添付された証明書、抄本等の内容に変更があったときは、最新のものを添付して下さい。又、記名印鑑届も変更後の内容で改めて提出して下さい。なお、前回添付された所得証明書、決算書、貸借対照表等が最新のものでなくなったときは、あらためて最新のものを提出(所定の担保を提供される場合は不必要です)して下さい。
|
| (3) |
カルネは、申請者に対して発給されます。発給を受けた者が、そのカルネのHolder即ち名義人となります。名義人は当該カルネに関するすべての権利義務の当事者であり、そのすべてについての責任者となります。
名義人は当該カルネを税関等で実際に使用する者(カルネの使用者)を指定し(使用者名等を申請書該当欄に記入して申請すること)、その者をして当該カルネを使用させることができます。使用者がカルネの使用についての責任を負うことは勿論ですが、名義人も当該カルネについての責任者として、使用者の行為についてもその責に任ずることになります。
ある会社が、その業務のためにカルネを受給し、その名義人になった場合、税関等で実際にそのカルネを使用するのは、通常その会社の役職員である業務担当者個人でありましょう。これは、名義人と使用者との最も一般的な関係を示します。
|
| (4) |
申請者は、申請の手続事務を、自分の代理人として旅行業者・運送業者等に委託することができます。この場合には、申請書の該当欄に代理人氏名を明記の上、押印して下さい。 |