カルネが返納され、カルネの使用に伴う義務が完全に履行されたことを当協会が確認したときは、担保として提供をうけていた現金または銀行保証書を返還いたします。
カルネが返納されないとき、または返納されてもカルネの使用に伴う義務が履行されたことが確認できないときは、上記の担保はカルネの発給日より最長32ヵ月間お預かりいたします。
なお、担保措置料は担保ではありませんので返還いたしません。