ATAカルネ

HOME | カルネ | ATAカルネ申請手続きガイド | ATAカルネ総合物品表の記入例


ATAカルネ総合物品表の記入例

記入に間違いがあると通関できない場合がありますので、正確に作成してください。
該当事項をそれぞれの枠内に、 英文文字で印字(タイプライター、ワープロ、パソコン等) して下さい。

手書きによるものは受け付けられません。


ATAカルネ総合物品表の入力シート(EXCELファイル)のダウンロードはこちらから

ダウンロードする
※データはEXCELファイルです。
 

ご 注 意
このファイルで作成したデータは、
必ず当協会指定の総合物品表に印刷して下さい。
他の用紙に印刷されたものは一切受付できません。

このファイルは総合物品表の用紙ではありません。
トップページから資料請求なさるか
直接当協会にてお受け取り下さい。


記入例
記入例

記入例・PDF版(11KB)  AdobeReaderはこちらのページよりダウンロードできます。


◆ 作成する際の注意事項

(1) 「品目番号」→ 個数ごとに(「個数」欄に対応するように)記入して下さい。
 
(2) 「品名(記号及び番号)」→  消耗品は一切申請できません。
 物品表を読むだけでそれが何であるかわかるように、カタログ等を参考にしてその物品を特定できる具体的な物品名・メーカー名・型式・シリアル番号を正確に記入して下さい。中古や試作品で型式やシリアル番号が分からないものについては、強いて入れる必要はありません。
 
物品名は略称や商品名のみでは受け付けることができません。
(例 … × PC → ○ Personal Computer)
衣料品は必ず素材を記入して下さい。混紡の場合は、素材を足して必ず100%になるよう、計算ミスに注意してください。また、物品の識別に必要なら、ブランド名や色なども記入して下さい。
(3) 「個数」→ ビデオテープやフィルムのように、全く同じ物が2個以上ある場合は、一括して記入することができます。但し、価格が個数で割り切れない(単価がでない)ような矛盾した状態では受け付けられません。
 
 
ピアス・イヤリング・カフス・ソックス・靴・手袋など左右で1組の品物について、個数に単位「pair(prで可)」を付けてください。「pair」単位の無い物は、左右どちらか片方だけの扱いになります。
2つ以上の部分から構成されている物品については「1SET」として記入する事が出来ます。
(4) 「重量等」→ 一時輸入国、および保税運送する国にスイスがある場合のみ必ず重量を記入して下さい。
なお、スイス以外の国における申請の場合であっても重量を記入して差し支えはありません。

(5) 「価格」→ その物品の市場価格(一般的には販売価格)を日本円で記入して下さい。中古品の場合には現在の価値で価格を決定してください。
 
(6) 「原産国」→ 物品の原産国を下記のISO国名コード一覧表に従い、2文字の国名コードで記入して下さい。日本製の場合はブランクで結構です。
 
(7) ・(8) 物品表の最終ページには個数と価格のそれぞれの合計を英文文字で記入するとともに、「個数」と「価格」の「合計又は小計」欄にも必ず記入して下さい。
 

ISO国名コード一覧表
(※ ここに載っていない国名コードについては、お手数ですが当協会までお問合せください。)


◆ 申請及び問合せ先
一般社団法人 日本商事仲裁協会 東京事務所(カルネ事業部)

一般社団法人 日本商事仲裁協会 大阪事務所(カルネ事業課)

※ 窓口営業時間 → 土曜・日曜・祝日を除く 9:30〜16:30

HOME

JCAA
(C) Copyright by the Japan Commercial Arbitration Association. All rights reserved.