商事仲裁規則を改正しました
改正規則は、2008年1月1日より申立てのあった仲裁事件に適用されます。
(改正後)
第28条 (仲裁人の公正・独立)
1 仲裁人は、公正かつ独立でなければならない。
2 仲裁人への就任の依頼を受けてその交渉に応じようとする者は、依頼をした者に対し、自己の公正性または独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実の全部を開示しなければならない。
3 仲裁人に選任された者は、遅滞なく協会に対し、自己の公正性または独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実の全部を開示し、またはそれがない事実を表明する書面を提出しなければならない。協会は、当事者に対し、遅滞なくその写しを送付する。
4 仲裁人は、仲裁手続の進行中、当事者および協会に対し、自己の公正性または独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実(すでに開示したものを除く)の全部を遅滞なく、書面によって開示しなければならない。
(改正前)
第28条 (仲裁人の公正・独立)
1 仲裁人は、公正かつ独立でなければならない。
2 仲裁人への就任の依頼を受けてその交渉に応じようとする者は、依頼をした者に対し、自己の公正性または独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実の全部を開示しなければならない。
3 仲裁人は、当事者および協会に対し、自己の公正性または独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実(すでに開示したものを除く)の全部を遅滞なく開示しなければならない。
