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大阪事務所閉鎖に関して寄せられたご質問にお答えします

日本商事仲裁協会大阪事務所の閉鎖に関するお知らせ(2021年10月18日掲載)でお伝えしましたとおり、当協会大阪事務所は年内をもって閉鎖し、これまで大阪事務所で行っていた業務を東京本部に集約することにより、より充実したサービスと迅速な対応に努めていくことになりました。

なお、閉鎖にあたり、いくつか質問をお寄せいただきましたので以下のとおりご回答いたします。

 

Q1.大阪事務所の閉鎖により、法律・貿易相談の利用やセミナーの受講などで大阪会員が受けるサービスに質的・量的な低下はありませんか?

JCAAでは従来よりカルネ発給のほか、法律・貿易相談やセミナーについてもオンラインへの移行を進めており、現在では、日本全国、所在地に関係なくサービスを受けられるようになっています。なお、法律・貿易相談はオンラインの他、ご希望に応じて従来どおり対面や電話での対応も可能となっております。今後とも安心してご利用ください。

 

Q2.契約書作成の際に、仲裁条項に「大阪」を仲裁地として指定することは問題ありませんか?

仲裁条項に記載いただく仲裁地として、引き続き大阪を指定していただくことは何ら問題ありません。また、仲裁代理人の委任や仲裁人の選任にあたり、従来どおり関西の弁護士を選んでいただくことも可能です。

 

Q3.仲裁の申立書面は東京本部以外でも受領してもらえるのでしょうか?

極力、仲裁手続の事務局を置く東京本部にお願いしておりますが、今後の大阪・関西地域における皆様のご相談窓口として大阪商工会議所(国際部)に業務の一部を委託しておりますので、こちらに持参もしくは郵送によりご提出いただくことも可能です。その場合は、書面の円滑かつ確実な受領のため、お手数をおかけいたしますが、事前に東京本部仲裁調停部(03-5280-5161)へご一報いただきますようお願い申し上げます。大阪商工会議所国際部の担当者の他、書面をご提出頂くにあたっての流れや注意点をご説明させていただきます。