ウェビナー(オンラインセミナー)のご案内
【申込受付中】仲裁セミナー「新たな武器としての改正日本仲裁法およびJCAA規則に基づく暫定保全措置 ― シンガポールと香港における実務経験からの示唆を踏まえて」(無料)(2025年7月4日開催)
日本が仲裁制度の近代化を進める中、仲裁法の改正により、国際仲裁における暫定措置の法的・手続的枠組みに重要な変化がもたらされました。これにより、日本でも裁判所による強制執行という強力なサポートを得た形での暫定保全措置の申立てが可能となり、JCAA仲裁の実効性と国際競争力が高まりつつあります。
本セミナーでは、JCAA、ICC、SIACなど多国籍の仲裁機関で仲裁人・代理人を務めてきたアール・リベラ=ドレラ弁護士(東京国際法律事務所)を迎え、シンガポールおよび香港での実務経験をもとに暫定保全措置のベストプラクティスをご紹介します。また、同事務所の山田広毅弁護士および松本はるか弁護士が、改正仲裁法と日本の裁判所の最新動向をお伝えします。
国際的に事業を展開する日本企業にとって、仲裁地選定や紛争対応の初動における暫定保全措置の理解は、リスク管理と実効的な紛争解決の鍵となります。本セミナーを通じて、国内外の実務を比較しながら、JCAA仲裁の可能性とその実務的メリットへの理解を深めていただけますと幸いです。
本セミナーは、日本商事仲裁協会(JCAA)の主催、日本貿易振興機構(JETRO)の後援にて実施いたします。
- 日時
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2025年7月4日(金)12:00-13:30
- 配信方法・場所
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Zoom を使用したオンラインセミナー(ライブ配信)
- 講師
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山田広毅
TKI法律事務所共同代表。
国境を跨ぐ複雑な訴訟、国際仲裁(JCAAその他代表的な仲裁機関の仲裁規則に基づく手続)、コンプライアンス等の紛争解決、またM&A、投資、合弁プロジェクトについて、大局観に基づく戦略的なアドバイスを提供して企業を支援。特に、競争法、再生可能エネルギーその他のプロジェクト関連、スタートアップ支援等をよく扱っている。第二東京弁護士会所属。ニューヨーク州における弁護士資格を有し、シンガポールにおける外国法事務弁護士としても登録している。アール・リベラ=ドレラ
TKI法律事務所のシンガポールオフィスのパートナー。
昨年TKIに加わる前は、ベトナムの国際的な法律事務所において、国際仲裁部門の責任者およびパートナーを務めており、ICC、SIAC、VIAC、JCAAの国際商事仲裁や、シンガポールにおけるSIMCの国際商事調停、ニューヨークでのアドホック仲裁において、企業の代理人として企業を支援している。著名な仲裁人でもあり、JCAAを含む主要な仲裁機関から仲裁廷の議長となる第三仲裁人、単独仲裁人、また当事者選任仲裁人として任命される仲裁人としても活躍している。英国(イングランド・ウェールズ)、フィリピン、ニューヨーク州及びテキサス州の4地域における弁護士資格を有し、及びシンガポールにおける外国法事務弁護士としても登録している。松本はるか
専門は、企業の有事対応。国内及びクロスボーダーの訴訟、仲裁(JCAAその他代表的な仲裁機関の仲裁規則に基づく手続)、及び調停において、国内外の企業を代理し、紛争の解決に導く。また公認不正検査士としての知見も活用し、内部調査・委員会調査を含む不祥事対応を通して、企業の抱える見えない課題の発見・解決を含め企業の事業活動を支援している。第一東京弁護士会所属。
- 受講料
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無料
- 定員
- 500名(但し、事前登録制)
- プログラム
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1.改正仲裁法における暫定保全措置命令の強化
2.暫定保全措置命令の実効性を支える裁判所の体制
3.海外仲裁機関における暫定保全措置の活用
4.JCAA仲裁の可能性と実務的メリット
5. Q&A
【言語についてのご案内】
本セミナーは一部英語で実施されますが、できるだけ明瞭でわかりやすい英語を用い、資料(スライド)は日本語・英語の二か国語で表示いたします。英語に不安がある方でもご参加いただける内容となっておりますので、どうぞ安心してご参加ください。
お問い合わせ
一般社団法人日本商事仲裁協会
(1)セミナーの内容に関わると問い合わせ
広報部 TEL :03-5280-5181 Mail:webinar@jcaa.or.jp
(2)JCAAへの入会に関わるお問い合わせ
総務部 TEL :03-5280-5200 Mail:info@jcaa.or.jp