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費用の計算結果
- 規則:UNCITRAL仲裁規則
- 仲裁人の数:2人
- 請求金額(円):00000000円
管理料金
00000000円
仲裁報償金
テキストが入ります
(注)
上記の金額には、以下は含まれておりません。
- 管理料金及び仲裁人報償金にかかる消費税
- 仲裁人の交通費等の仲裁人経費
- その他、仲裁手続のための合理的な費用
仲裁費用の内訳
仲裁費用は大きく分けて「仲裁人報償金・経費」「管理料金」「仲裁手続のための合理的な費用」「代理人その他専門家の報酬及び経費のうち仲裁廷が合理的と認めるもの」の4つになります。
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仲裁人報償金・経費
仲裁人報酬金
仲裁人報償金は時間単価制か固定額になります。仲裁人報償金は予納金から支払われます。
- UNCITRAL仲裁規則の場合
- 時間単価500米ドルから1500米ドルの間でJCAAが決定
- 仲裁人報償金の上限なし
- 時間単価の逓減なし
- 商事仲裁規則の場合
- 時間単価5万円 (消費税を含まない)
- 請求金額に応じて報償金の上限あり
- 使用時間が150時間を超過したときは、その後の時間単価は、当初時間単価の50%を限度として、50時間毎に当初時間単価の10%ずつ逓減
- 仲裁廷の成立前であれば、すべての当事者の合意により、報償金の計算方法について変更することができる
- インタラクティヴ仲裁規則の場合
- 請求金額に応じた固定額
- 仲裁廷の成立前であれば、すべての当事者の合意により、報償金の計算方法について変更することができる
商事仲裁規則及びインタラクティヴ仲裁規則が適用される事件については、仲裁廷の成立前に限り、すべての当事者の書面による合意により、仲裁人報償金の計算方法について変更することができます。
仲裁人経費
下記項目の実費が発生した場合には、予納金から支払われます。
- UNCITRAL仲裁規則の場合
- 合理的な宿泊費その他の経費
- 商事仲裁規則の場合
- 交通費(航空運賃はビジネスクラス料金とし、 他の交通手段においてもこれに相当するクラスの料金とする。)
- 郵便、クーリエ、電話、コピーその他事件の特性により合理的に必要な経費としてJCAAが認めるもの
- 仲裁人補助者の報酬及び費用
- 宿泊を必要とする場合には、宿泊費(食事代その他の費用を含む。)として、1泊あたり6万円
- インタラクティヴ仲裁規則の場合
- 交通費(航空運賃はビジネスクラス料金とし、 他の交通手段においてもこれに相当するクラスの料金とする。)
- 郵便、クーリエ、電話、コピーその他事件の特性により合理的に必要な経費としてJCAAが認めるもの
- 宿泊を必要とする場合には、宿泊費(食事代その他の費用を含む。)として、1泊あたり6万円
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管理料金
仲裁機関の手数料として、紛争金額に応じた金額を申立人(反対請求については、反対請求申立人)に申立時の段階でお支払い頂きます。 -
仲裁手続のための合理的な費用
JCAAが審問会場や通訳等を手配したことにより費用が発生する場合は、その実費は予納金から支払われます。 -
代理人その他専門家の報酬及び経費のうち仲裁廷が合理的と認めるもの
代理人弁護士の報酬・費用のほか、当事者の主張・立証のために必要な専門家・証人などの費用、通訳・翻訳費、交通費などがあります。
仲裁費用の負担割合
上記の仲裁費用をいずれの当事者がどのような割合で負担するかは、仲裁判断又は仲裁手続終了決定を下す際に、仲裁人が決定をします。ただし、仲裁廷成立までに申立人が仲裁申立てを取り下げた場合は、JCAAが、管理料金及び仲裁手続のための合理的な費用の負担割合を決定します。