仲裁

JCAA仲裁の特徴

仲裁機関の選択にあたって

仲裁条項において、仲裁機関や仲裁地を選択する際にご理解頂きたいことは、国際標準を踏まえた一定水準の仲裁規則に基づいて手続が運営され、仲裁規則や仲裁法に照らして、仲裁人の選任を含む手続進行に関する当事者の自由が最大限保障されているのであれば、どこの仲裁機関を選んだとしても、仲裁手続の大まかな進め方や、仲裁判断の質に大きな差はありません。

JCAAの仲裁規則は近時の最新実務を組み込んだ国際標準の仲裁規則であり、仲裁人候補者の多様性も主要な仲裁機関と比べて遜色ありません。また、近年、日本政府は日本における国際仲裁の活性化に注力しており、仲裁法改正を含めた法整備も進みつつあります。

JCAA仲裁はさらに、以下のようなお薦めポイントがあります。

多様な仲裁人候補者と選任プロセスの「見える化」

  • 世界的に著名な外国人の仲裁人候補者を含む400人を超えるデータベースを有しています。候補者の国籍は50を超えます。日本人の仲裁人候補者の中には、国際仲裁の経験豊富な方はもちろん、元高等裁判所長官やシニア弁護士も含まれ、国内事件を含めて幅広い事件に対応できます。
  • 当事者が希望する場合、400人を超える多彩な仲裁人候補者の中から、事件に最適な仲裁人候補者を紹介します。
  • もちろん、仲裁人候補者はあくまで参考であり、候補者となっていない方を仲裁人にお選び頂くことも可能です。

詳細は、仲裁人候補者をご覧ください。

当事者が仲裁人を選任できず、JCAAが当事者に代わって仲裁人を選任する場合でも、JCAAであれば、仲裁人の選任プロセスが「見える化」されているため、安心です。具体的には、可能な限り、当事者の意向を汲んで仲裁人を選任するため、JCAAが複数の候補者から成る仲裁人候補者リストをその事件のために作成して当事者に送付し、当事者が付けた順位も考慮にいれて適切な仲裁人を選任します。

仲裁人の選任

迅速な紛争解決(迅速仲裁、緊急仲裁) 

迅速仲裁手続でスピーディーに

2021年規則改正により、3億円以下の事件は仲裁廷成立から原則6か月以内に、さらに、紛争金額が5000万円以下の事件は、仲裁廷成立から原則3か月以内に仲裁判断が下されます(迅速仲裁手続)※。

また、仲裁人の数は1名、原則書面審理とすることにより、当事者のコスト面での負担も軽減します。

迅速仲裁手続の詳細は、模擬国際仲裁セミナーもご覧ください。

仲裁廷成立日から仲裁判断日の期間

※2019年~2022年に申し立てられた紛争金額5000万円以下の事件で、仲裁判断で終了した6件のうち、5件が仲裁廷成立から3か月以内に終結しています(残る1件は、当事者の合意により仲裁判断の期限を延長)。

2013年から2022年に終結した全ての仲裁事件において、仲裁廷の成立から仲裁判断までの平均所要月数は約12.9か月です。

グラフ:平均手続期間

緊急仲裁

仲裁廷成立前に緊急で暫定的な保全措置命令が必要な場合に、JCAAに対して 緊急仲裁人の選任を申し立てることができます。緊急保全措置命令の申立日から原則として2日以内にJCAAが緊急仲裁人を選任します。緊急仲裁人選任から、原則として2週間以内に、緊急仲裁人が保全措置命令の申立てに対する決定を下します。

柔軟な紛争解決 – インタラクティヴ仲裁、調停 –

インタラクティヴ仲裁

JCAA仲裁では、手続の進め方及び費用の計算方法について異なる3つの規則の中から1つをお選び頂けます。

特に、インタラクティヴ仲裁規則は、JCAAオリジナルの規則であり、仲裁手続中に仲裁廷の暫定的な心証を当事者に伝えることで、当事者が主張立証を過不足なく行うことができ、手続が一層効率的に進みます。また、仲裁人報償金を紛争金額に応じた固定制とすることで、費用の予測可能性を最大限に高めます。

JCAAの3つの仲裁規則の詳細は、仲裁規則をご覧ください。

調停

JCAAは第三者を介した話合いにより紛争を解決するための調停手続もご用意しております。当事者が合意することにより、仲裁申立前はもちろん、仲裁申立後も、JCAAの調停手続を利用してスムーズに話合いの場に移行することができます。

JCAA調停の特徴はJCAA調停をお勧めする理由 | JCAAもご覧ください。

小規模から大規模な紛争まで幅広い対応

JCAAの取り扱う事件の紛争規模は、数百万円の小規模な金額から数千億円に及ぶ大規模な金額まで多岐にわたっていますが、3億円以下の比較的小規模な紛争が全体の約6割を占めています。

グラフ:小規模から大規模な紛争まで幅広い対応

仲裁に不慣れな当事者に対する手厚いサポート

  • 仲裁申立てから仲裁判断の送付までの全ての手続が円滑に進むように、JCAAが迅速かつ細やかに当事者及び仲裁人をサポートします。
  • 当事者からのあらゆるお問い合わせに、日本語で(もちろん英語でも)迅速に対応しますので、とりわけ、日本の企業にとっては安心してご利用頂けます。
  • 手続会合や審問が滞りなく進むようフルサポートをします。このサポートは、特に、小規模の案件で、仲裁手続に不慣れな当事者がJCAAを利用する大きなメリットです。具体的には、手続会合や審問が開催される場合、JCAAは、当事者や仲裁人の依頼に応じて、会議室や通訳等の手配を行います。オンラインで開催する場合には、そのプラットフォームの提供はもちろん、必要な機材の手配について会場との調整は一括して行いますので、当事者の負担を大きく軽減することができます。
グラフ:仲裁に不慣れな当事者に対する手厚いサポート
JCAAサポート

このような事務局のサポートは国内外から高い評価を受けています。

“JCAAは、仲裁手続を通じて
非常に効果的なサポートをしてくれます。”

Dr. Klaus Sachs, CMS

“代表的な仲裁機関の殆どを経験してきましたが、
JCAAは間違いなくfirst classです。”

Gavin Denton, Arbitration Chambers