調停

調停手続の流れ

JCAAの調停手続の流れの概要を、以下でご紹介します。より詳細は、こちらの手続ガイドPDFもご参照ください。

Step 1調停の申し立て

申立人
  • 調停申立書WordをJCAAに提出するとともに、申立料金50,000円(消費税を含まない)をJCAAが指定する銀行口座に納付します。
  • 申立ての時点で既に調停合意書がある場合は、その写しも提出します。
  • 申立人が代理人をつける場合は、委任状Wordも併せて提出します。
JCAA
  • 相手方に対し、調停申立書等を添付して、調停申立ての通知を送付します。

調停手続が開始されるか否かについては、以下の流れに従って決まります。

調停申立て前に事者間に調停合意がある場合

JCAAが相手方に調停申立ての通知を送付した段階で調停手続が開始されます。

調停申立て前に当事者間に調停合意がない場合

JCAAは、相手方に調停申立ての通知を送付するに合わせて、相手方に対し、調停手続に応ずるか否かについて書面により回答するよう求めます。

相手方から調停手続に応ずる旨の回答があったとき

JCAAがこの応諾書Wordの受領を確認した段階で、当事者間に調停合意が成立したものとみなし、調停手続が開始されます

相手方から調停手続に応ずる旨の回答がなかったとき

調停手続は開始されません。

調停手続開始の際、JCAAは、各当事者に対し、予納金(管理料金、調停人報償金、調停人経費その他手続のための合理的な費用に充当)を請求します。

相手方

調停手続開始日から2週間以内に、調停申立書の記載内容に対する意見やコメント等を記載した応答書WordをJCAAに提出します。

Step 2調停人の選任

調停人の選任は、「調停人の数」を確定することと「確定した数の調停人を選任すること」の2段階があります。

  • 調停人の数について合意がある場合
    その数
  • 調停人の数について合意がない場合
    1名となります。

当事者は確定した数の調停人を選任し、以下の書類をJCAAに提出します。

当事者が調停人を選任しない場合、または、JCAAに調停人の選任を依頼した場合は、以下の段階を経て、JCAAが調停人を選任します。

  • JCAAは、当事者に対し、事案にふさわしい調停人候補者複数名をお知らせします。
  • 各当事者は、各候補者について、異議がある場合はその旨を、ない場合は順位をつけてJCAAに書面で回答します。
  • JCAAは、各当事者が付した順位を考慮し、調停人を選任します。

Step 3調停手続の進め方についての協議

調停人は、その選任後速やかに、以下の事項を含む調停手続の進め方について当事者と協議します。

  • 手続において使用する言語
  • 調停人に提出する書面等の提出時期、回数並びに提出方法
  • 調停期日の開催日時および場所
  • 調停人が当事者に対し紛争の解決案を提示するかどうか、提示する場合はその時期
  • 調停手続の期間

Step 4調停期日

当事者が一同に会する調停期日において、調停人は、当事者双方から話を聴きながら、和解の成立に向けて協議します。調停人は、当事者双方が反対をしない限り、当事者の一方と個別に協議をすることができます。

Step 5手続の終了

調停手続は、以下のいずれかの場合に終了します。

  • 和解が成立したとき。
  • 相手方が応答書を提出しないとき。
  • JCAAが最初に調停人候補者名簿を当事者に送付した日から、3か月以内にすべての調停人の選任の効力が生じないとき。
  • 調停手続の期間が満了したとき。
  • いずれかの当事者が、調停手続から離脱する旨を調停人又はJCAAに知らせたとき。
  • 調停人が和解の成立の見込みがないと判断したとき。
  • 当事者がJCAAに予納金を支払わないことを理由に、JCAAが調停手続の終了を決定したとき。

当事者間に和解が成立した場合、当事者は、和解合意書の写しをJCAAに提出します。

Step 6費用の精算

当事者が合意した調停費用の負担割合に応じて費用を精算します。この合意がない場合は、調停費用は当事者が等額を負担します。予納金から調停費用を差し引いて残額がある場合には、当事者にこれを返金します。